お知らせ
このたびの台風9号・台風10号により被災されたみなさまに心からお見舞い申しあげます。
県民共済の「新型火災共済」にご加入で下記損害に遭われた方は、お知らせください。
* 風水害による10万円を超える損害、または床上浸水を被った場合に見舞共済金をお支払いします。
ただいまお電話が大変繋がりにくい状況となっており、ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。
営業時間外やお電話が繋がりにくい場合などは、新型火災共済の事故受付専用フォームをご利用ください。
「新型火災共済インターネット事故受付」にてご連絡いただいた後、ご請求に必要な書類をお送りいたします。
その際、お客様にご用意いただく書類は以下のとおりとなります。大変お手数ではございますが、工務店等に修理を依頼される際、提出用書類としてご用意をお願いいたします。
修復見積書は修理内容の内訳が確認できるもの、損害写真は住宅の全景と損害箇所が確認できるものをご用意ください。
また、損害状況によっては罹災証明書をご用意いただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
なお、修理の関係等ですぐにご請求手続きができない場合でも、ご請求できる期間は3年間となっておりますので、ご安心ください。
佐賀県民共済生活協同組合
0952-43-3131
営業時間 平日 9:00-17:00